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毎日つかえる子どもの権利

9784910024042

毎日つかえる子どもの権利

著者/甲斐田万智子
出版社/アルパカ
サイズ/152ページ 21*15cm
発行(年月)/2024年12月

販売価格 ¥ 1,870(本体 ¥1,700)

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子どもに関係することについては子どもの意見を聴かなくてはいけない

おとながこの世界を作っているのではなくて、こどもも、この社会をつくっていく権利があります。あらゆる場面で、これまでおろそかにされてきたこどもの人権や権利を子ども自身が理解し、日常で権利をつかえることが大切です。

この本では、最初に権利という考え方はどういうことかを説明し、なぜ子どもの権利が大切だったのか、子どもの権利条約がどのような努力のもとにつくられたのか、日本では子どもの権利のためにどのようなしくみができたのか、もっとも大切なことが理解できます。

本文ではこども権利条約の条文にそって、1つづつ、国内外の子どもの権利を侵害することとして、どんなことが起きているのか、それに対して子どもにどんな権利が保障されているのか、そしてあなたが困ったときどうすればいいのかについて、相談窓口の一覧や実際の相談をして解決された事例などを掲載。子ども自身ががつかえるように書かれた本です。中学生くらいから読めます。1つ1つの条文が、こども基本法やSDGsとの関係も一目でわかります。


<目次より>
序章 あなたがもってる、子どもの権利を知ろう!

第1章 子どもの生きる権利
 第1条 子どもって?
 第2条 差別されない権利 差別されないために
 第3条 子どもにとって一番いいことをしてもらえる権利ー子どもの最善の利益
 第6条 子どもは生きる権利がある

第2章 子どもが日々すくすくと育つ権利
 第5条 子どもが権利をつかうとき、おとなから適切なサポートをしてもらえるよ
 第7条 子どもは生まれたら登録され、名前と国籍をもつ権利があるよ
 第8条 子どもは、自分のアイデンティティを守る権利があるよ
 第9条 子どもは親と引き離されない権利があるよ
 第10条 子どもは、別の国で暮らす親と会う権利があるよ
 第11条 子どもは、勝手に別の国へ連れ去られない権利と、前に住んでいた国に戻してもらう権利があるよ
 第18条 親は、自分の子どもを育てる義務があるよ
 第20条 今いる家庭で暮らすことができなくなった子どもには、ほかの場所で暮らす権利があるよ
 第21条 子どもは、その子にとって一番いいかたちで養子にむかえいれられるよ
 第23条 こころや身体に障がいがあっても、それを理由に差別されることなく、幸せに生きる権利があるよ
 第24条 健康でいられるように必要なケアをしてもらえる権利があるよ
 第25条 施設で暮らす子どもは、良い扱いをしてくれているか、定期的にチェックしてもらう権利があるよ
 第26条 子どもは生活するのに困ったら、国からサポートしてもらえる権利があるよ
 第27条 子どもは、こころと身体が健康に暮らすために必要なものを十分与えてもらうことができるよ
 第28条 すべての子どもは、その子にとって良い場所で、自分にあった学びをすることができるよ
 第29条 子どもには、自分の可能性を最大限に広げるために学ぶ権利があるよ
 第30条 すべての子どもは、自分の信じる神様・話す言葉・自分の文化を大切にする権利があるんだ
 第31条 子どもには、たくさん遊んで、じゅうぶんに休んだり、文化や芸術的生活に自由に参加する権利があるよ
 第39条 こころや身体に大きな傷を負ったら、傷をいやすためのサポートを受けることができるよ

第3章 子どもが有害なものから守られる権利
 第19条 子どもには、親や自分を育ててくれている人から「虐待されない権利」があるよ
 第22条 難民の子どもも、日本の子どもと同じように大切に守られて育つことができるよ
 第32条 子どもは、こころや身体に悪い影響を与えるような労働から守られる権利があるよ
 第33条 子どもは、違法な薬物から守られる権利があるよ
 第34条 子どもには、性的搾取・性的虐待から守られる権利があるよ
 第35条 子どもは、誘拐されたり、モノのように売り買いされない権利があるよ
 第36条 子どもは、すべての搾取から守られる権利があるよ
 第37条 子どもは、罪を犯しても残酷な方法による罰を受けない権利があるよ
 第38条 子どもは、紛争に巻き込まれない権利があるよ
 第40条 罪を犯した子どもは、立ち直るための教育や支援を受ける権利や、個人の尊厳が守られる権利があるよ

第4章 自分たちの社会のことを自分たちで決めていく権利
 第12条 子どもには、自由に自分の意見を伝える権利があるよ
 第13条 子どもには、表現する権利と知る権利があるよ
 第14条 子どもには、自由に考え、自由に信じる権利があるよ
 第15条 子どもには、自由にグループを作ったり、集まって話し合いをしたりする権利があるよ
 第16条 子どもには、プライバシーと名誉が守られる権利があるよ
 第17条 子どもには、適切な情報を十分に受け取る権利があるよ

第5章 日本政府や自治体の子どもの権利を実現する責任
 第4条 子どもの権利が守られる社会にするために、国はあらゆることを行なう義務があるよ
 第42条 国は子どもの権利を、子どもとおとなに知らせる義務があるよ

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